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セルフメディケーション税制とやらを調べたメモ

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ドラッグストアにいったら「セルフメディケーション税制でうんたら〜〜〜〜」って書いてあってなんじゃそらってなったので調べた。

治療費控除

めっちゃ医療費かかったわーという人のための所得控除。たぶん。

その年(1 月 1 日から 12 月 31 日まで)の間に、自分か、生計を一緒にする配偶者や親族が、支払った医療費が対象。

対象者が支払った医療費から、保険による補助を引いて、さらに 10 万円を引いた金額に対して、所得控除ができる。

最大で 200 万円。 10 万円を引いているのは最低ラインのこと。

領収書、医療費控除の明細書、源泉徴収票を確定申告で提出すると控除できるみたい。

参考リンク、医療費控除、のページから具体例がいくつか書いてあって、出産、入院、歯の治療なども対象になるって。

セルフメディケーション税制

医療費控除の特例ってやつで、規模を小さくして、自分でやった分も控除します!というもの。

対象者は同じで、対象になる費用が、特定一般用医薬品等購入費、になっている。 購入費から 1 万 2 千円を引いて、最大で 8 万 8 千円を対象に、控除の申請できる。

特定一般用医薬品、要はドラッグストアで買える、一類二類三類とかってお薬その他だと思えば良い。

購入したときに、レシートに対象品です!と明記されるので、それでわかるはず。パッケージにも書いてあるそう。 ドラッグストアなら薬剤師さんがいる場合もあるので、その手の専門家に聞くのもよさそう。

あとこの控除を受けるためには、行政や保険組合が出している健康診断や検診、予防接種を受ける必要がある。

控除の申請には、セルフメディケーション税制の明細書と、健康診断やったぜ書みたいなものを出さないといけない。

そのほか、所得控除

所得控除は所得金額から一定額引いて、残った額に対して所得税をかけるよ!というもの。 保険に入ったり、扶養家族がいたりすると控除が増えてく。

自動でならないのもあるので、医療費控除のように確定申告だしたり、年末調整的なやつをちゃんとやったりしないといけない。

参考リンク

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁